日本臨床エンブリオロジスト学会規約
第1章 総則
- 名称
- 第1条 この法人は、一般社団法人日本臨床エンブリオロジスト学会という。この法人の英文名は、JAPANESE SOCIETY OF CLINICAL EMBRYOLOGISTとし、略称はJSCEとする。
- 事務所
- 第2条 この法人は、主たる事務所を横浜市緑区鴨居6丁目19番20号に置く。
この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を日本国内の必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する時も同様とする。 - 目的
- 第3条 この法人は、生殖医療に関する知識と技術の普及を行い、あわせて研究活動の推進を助成し、もって生殖医療の発展に寄与し、世界人類の幸福に貢献することを目的とする。
- 事業
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 学術集会の開催
- 機関誌および図書などの刊行
- 各種の学術調査研究
- 臨床エンブリオロジストの認定および研修
- 国内外関係学術団体との連絡および提携
- 日本学術会議など諸官庁および諸団体からの諮問に対する答申又はそれらへの建議
- 生殖医療に関する情報の社会一般への啓発、並びに普及活動の推進
- その他、この法人の目的を達成するために必要な事業の推進
- 事業年度
- 第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
第2章 会員
- 種別
- 第6条 この法人の会員は次の4種とし、別に定める規則に従い、分類される。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した生殖医療技術者、医師および自然科学者、その他の個人
- 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
- 名誉会員 正会員のうち、理事会の推薦に基づき社員総会において承認された個人
- 功労会員 正会員のうち、理事会の推薦に基づき社員総会において承認された個人
- 入会
- 第7条 この法人に入会しようとする者は、所定の用紙に必要事項を記入し会費を添えて主たる事務所へ申し込み、理事長の承認を得なければならない。
再入会の場合も同様とする。 - 会費
- 第8条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければない。
会費は別に定めるところにより免除することができる。
既納の会費は、返還しない。 - 正会員の権利
- 第9条 正会員は、次の権利を有する。ただし、会費未納の場合に限り、第11条第4項に定めるところにより、この権利を制限することができる。
- この法人の社員選任について、権利を行使すること。
- 社員総会に出席して、意見を述べること。
- この法人の主催するワークショップ及び学術大会に参加し、演題を提出すること。
- この法人の発行する機関誌に学術論文を投稿すること。
- この法人の発行する機関誌の無料頒布を受けること。
- 正会員の称号
- 第10条 この法人に功労のあった会員には別に定めるところにより名誉会員または功労会員の称号を授与することができる。
- 資格の喪失
- 第11条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。ただし、場合によっては別に定めるところにより、会員への復帰が可能である。
- 退会したとき。
- 死亡し若しくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき。
- 除名されたとき。
- 会費を2年以上滞納したとき。
- 退会
- 第12条 会員は理事会において別に定める退会届を主たる事務所に提出することにより、任意にいつでも退会できる。
- 除名
- 第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに除名する旨の理由を付し通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この法人の定款または規則に違反したとき。
- この法人の名誉を棄損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
- 会員の資格喪失に伴う権利及び義務
- 第14条 第13条の規定により会員の資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務に関してはこれを免れることはできない。
第3章 代議員及び役員等
- 社員
- 第15条 別に定める規則に従い、正会員から選出される代議員及び役員をもって社員とする。
- 代議員
- 第16条 この法人に正会員のうちから、20名以上50名以内の代議員を置く。
- 代議員の選任
- 第17条 代議員は正会員が別に定める規則により選出する。
代議員は、役員を兼ねることができない。
代議員に欠員が生じ、かつ第16条に規定の員数が欠けた場合は、別に 定める規則に従い、速やかに欠員を補充する。 - 代議員の職務権限
- 第18条 代議員は正会員を代表して、当法人の社員として社員総会に出席し、審議事項を審議し議決する。
- 代議員の任期
- 第19条 代議員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常社員総会の終結時までとし、再任を防げない。
- 欠員又は増員により選任された代議員の任期は、前任者又は現任者の残 任期間とする。
- 第16条の所定の員数が欠けた場合は、任期満了または辞任により退任した代議員は、後任者が就任するまで、なお代議員としての権利と義務を有する。
- 代議員の報酬
- 第20条 代議員は無報酬とする。
- 役員等の種類及び定数
- 第21条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事長 1名
- 副理事長 2名以内
- 専務理事 1名以内
- 常務理事 1名以内
- 理事(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事を含む) 3名以上25名以内
- 監事 2名以内
- 役員の選任
- 第22条 役員は、社員総会において選任する。
理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は理事の互選により定める。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
理事及び監事に異動があったときは2週間以内に登記を行わなければならない。 - 役員の職務及び権限
- 第23条 理事長はこの法人を代表し、業務を統括する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときはその職務を代行する。
専務理事並びに常務理事は、理事長および副理事長を補佐し、理事長もしくは副理事長に事故があるとき、又は理事長もしくは副理事長が欠けたときはその職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。 - 監事の職務及び権限
- 第24条 監事は次に掲げる職務を行う。
- 理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成すること。
- この法人の業務及び財産の状況を監査すること。
- 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
- 理事が不正行為を行い、若しくは当該行為を行う恐れがあると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
- 前号の場合において、必要であると認めるときは、理事長に対し理事会の招集を請求すること。
- 前号の請求後5日以内に、その請求日から2週間以内の日を開催日とした理事会開催通知が発せられない場合において、直接理事会を招集すること。
- 理事会が社員総会に提出しようとする議案や書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を総会に報告すること。
- 理事がこの法人の目的の範囲外の行為、その他法令もしくは定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をする恐れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
- 役員の任期
- 第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常社員総会終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常社員総会終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
補充または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
理事及び監事は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 - 役員の解任
- 第26条 役役員が次の各号の一に該当するときは、社員総会において総社員数の4分の3以上の議決により解任することができる。
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務に違反その他役員たるにふさわしくない行為が認められるとき。
- 報酬等
- 第27条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、報酬を支弁することができる。
- 役員には、費用を支弁することができる。
- 報酬及び費用の支弁については、社員総会の議決を経て別に定める。
- 就業及び利益相反取引の制限
- 第28条 理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、その取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 理事が自己または第三者のためにこの法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
- 理事が自己または第三者のためにこの法人と取引をしようとするとき。
- この法人が理事の債務を保証すること、あるいはその他理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
- 顧問
- 第29条 この法人に顧問を置くことができる。
顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
顧問の定員は概ね3名程度とし、任期は特に定めないが、欠員が生じた場合は必要に応じて補充する。
顧問は、理事長の諮問に応じ意見を述べることができる。
顧問へは、別に定める顧問料を支弁することができる。
第4章 総会
- 種類
- 第30条 この法人の社員総会は、通常社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
- 構成
- 第31条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 - 権限
- 第32条 社員総会は、この定款に規定するもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
前項にかかわらず、個々の総会においては、第33条第2項第2号の書 面に記載した目的及び審議事項以外の事項は、議決することができない。 - 開催
- 第33条 通常社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
- 臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事会が必要と認めたとき。
- 総社員の10分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
- 臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 招集
- 第34条 社員総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 理事長は、第33条第2項第2号の場合には請求の日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
- 社員総会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開催予定日の2週間前までに書面をもって通知しなければならない。
- 議長
- 第35条 社員総会の議長は、その社員総会に出席した社員の中から選任する。
- 定足数
- 第36条 社員総会は、社員の過半数以上の出席がなければ、開会することができない。
- 決議
- 第37条 社員総会の議事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に規定する事項及びこの定款に別に規定するものを除き、社員の過半数が出席し、出席した社員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は社員として決議に加わる権利を有しない。
- 書面評決等
- 第38条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、社員総会に出席したものとみなす。
- 社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとする。
- 報告の省略
- 第39条 理事が社員全員に対し、社員総会に報告すべき事項について通知し、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
- 議事録
- 第40条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 社員総会の開催日時及び場所
- 社員の現在数
- 社員総会に出席した社員の数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
- 審議事項及び議決事項
- 議事の経過及び要領並びに発言者の発言の要旨
- 議事録署名人の選任に関する事項
第5章 理事会
- 種類
- 第41条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 構成
- 第42条 理事会はすべての理事をもって構成する。
- 権限
- 第43条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 社員総会の開催日時、場所、及び議案の決定
- 規則の制定、廃止及び変更に関する事項
- 前号のほかこの法人の業務執行の決定
- 理事の職務の監督
- 理事長の選定及び解職
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所、その他の重要な組織の設置、変更および廃止
- 職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
- 開催
- 第44条 理事会は毎事業年度に4カ月を超えない間隔で3回以上開催するほか、次に掲げる場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事長以外の理事より、会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
- 前号の請求後5日以内に、その請求日から2週間以内の日を開催日とした理事会開催通知が発せられない場合において、請求をした理事が招集したとき。
- 監事から招集の請求があったとき。
- 招集
- 第45条 第44条第3号及び第4号の場合を除き、理事会は理事長が招集する。
- 理事会を招集するときは、理事会開催予定日の1週間前までに各理事及び監事に対し、その通知をしなければならない。
- 議長
- 第46条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 定足数
- 第47条 理事会は、理事現在数の過半数以上の出席がなければ、開会することができない。
- 決議
- 第48条 理事会の議事は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、出席理事の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
- 決議の省略
- 第49条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときにはその限りではない。
- 議事録
- 第50条 理事会の議事については、法務省令の定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長及び監事はこれに署名、又は記名押印しなければならない。
第6章 学術大会
- 学術大会
- 第51条 この法人は、学術大会を毎年1回学術大会長が主催して開催する。学術大会長は、別に定めるところにより社員総会において選任する。
第7章 委員会
- 委員会
- 第52条 この法人は必要に応じ委員会を置くことができる。
委員会に関する規定は別に定める。
第8章 財産および会計
- 財産の構成
- 第53条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 会費
- 寄付金品
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる収入
- その他の財産
- 資産の管理
- 第54条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事長が理事会の議決により別に定める。
- 経費の支弁
- 第55条 この法人の事業遂行に要する経費は、資産をもって支弁する。
- 事業計画及び収支予算
- 第56条 この法人の事業計画及び収支予算は、別に定める担当役員が作成し、理事長へ提出後、その事業年度開始前に社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入し、または支出することができる。
- 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
- 理事長は、第1項の事業計画または予算を変更しようとするときは、社員総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更はこの限りではない。
- 事業報告及び収支決算
- 第57条 理事長は、会計担当役員と共に事業年度毎に以下の書類を作成し、事業年度終了後3カ月以内に附属明細書とともに監事の監査、理事会の承認を経て、通常社員総会へ提出しなければならない。
- 事業報告書
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 附属明細者
- 長期借入金
- 第58条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において総社員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
- この法人が重要な財産の処分はまたは譲り受けを行う場合も前項と同様である。
- 会計原則
- 第59条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
- 剰余金および残余財産の処分
- 第60条 この法人は、剰余金の分配を行わないものとする。
- この法人が解散するときは、解散時の残余財産については、国又は地方公共団体、若しくは同種の公益社団法人、公益財団法人に帰属させるものとする。
第9章 定款の変更および解散
- 定款の変更
- 第61条 この定款は、社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。
- 合併等
- 第62条 この法人は、社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡をすることができる。
- 解散
- 第63条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条の事由によるほか、社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
第10章 事務局
- 事務局
- 第64条 この法人の事務を処理するために、この法人に主たる事務所を置く。
主たる事務所には、常勤の事務員、その他の職員を置くことができる。
常勤の事務員、その他の職員は理事長が任免する。
常勤の事務員、その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。 - 書類及び帳簿の備置き
- 第65条 主たる事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備え置かなければならない。
- 定款
- 正会員名簿及び正会員の異動に関する書類
- 会計帳簿
- 計算書類及び附属明細書
- 前項の監査報告書
- その他法令で定める書類及び帳簿
第11章 情報公開
- 情報公開
- 第66条 この法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況及び運営内容、財産資料等の情報を積極的に公開するものとする。
- 公告
- 第67条 この法人の公告は電子公告により行うものとする。
第12章 補則
- 委任
- 第68条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の決議により、別に定める(運営細則)。
平成21年3月30日施行
平成27年9月30日改定